遺言信託
最近、遺言を信託銀行に信託する方が多くなってきている。
遺言は、自筆遺言、公正証書遺言などがあるが
公証人役場で証明してもらう公正証書遺言が最も良いと思います。
その大切な遺言を信託銀行に預けて、
信託銀行に相続発生まで管理してもらい
相続が発生したら執行してもらうという契約が
遺言を信託銀行に信託するということである。
では費用は幾らくらい掛るか?
遺言を預ける際は、20万円~30万円が相場のようである。
そして相続発生時の執行業務は100万円以上のようである。
ここで問題なのは、執行手数料である。
信託銀行は相続が発生したら、執行手数料として100万円以上貰うが
相続人の間で揉めて遺言通りまとまら無かったら
執行業務を降りる事が出来るのである。
執行業務を降りても貰った執行手数料は一般的に返金されない。
つまり執行業務をやっていて纏らないとなったら
お金は返金せず執行業務から手を引くのである。
最近では、3か月で降りてしまったという実例がある。
結局、信託銀行は執行が簡単なものは執行業務を最後まで
やるが、揉めたらお金だけもらって
降りてしまう可能性があるということである。
こんなに簡単に降りられて、執行手数料は戻らないのなら
最初から信託銀行に預けない方が良いと思いませんか。
ではどうすれば良いか?はいつでもお問合せください。
費用が少なく合理的な方法をお教えいたします。
遺言は、自筆遺言、公正証書遺言などがあるが
公証人役場で証明してもらう公正証書遺言が最も良いと思います。
その大切な遺言を信託銀行に預けて、
信託銀行に相続発生まで管理してもらい
相続が発生したら執行してもらうという契約が
遺言を信託銀行に信託するということである。
では費用は幾らくらい掛るか?
遺言を預ける際は、20万円~30万円が相場のようである。
そして相続発生時の執行業務は100万円以上のようである。
ここで問題なのは、執行手数料である。
信託銀行は相続が発生したら、執行手数料として100万円以上貰うが
相続人の間で揉めて遺言通りまとまら無かったら
執行業務を降りる事が出来るのである。
執行業務を降りても貰った執行手数料は一般的に返金されない。
つまり執行業務をやっていて纏らないとなったら
お金は返金せず執行業務から手を引くのである。
最近では、3か月で降りてしまったという実例がある。
結局、信託銀行は執行が簡単なものは執行業務を最後まで
やるが、揉めたらお金だけもらって
降りてしまう可能性があるということである。
こんなに簡単に降りられて、執行手数料は戻らないのなら
最初から信託銀行に預けない方が良いと思いませんか。
ではどうすれば良いか?はいつでもお問合せください。
費用が少なく合理的な方法をお教えいたします。