FP 事務所 おやくだち -106ページ目

遺言信託

最近、遺言を信託銀行に信託する方が多くなってきている。

遺言は、自筆遺言、公正証書遺言などがあるが

公証人役場で証明してもらう公正証書遺言が最も良いと思います。

その大切な遺言を信託銀行に預けて、

信託銀行に相続発生まで管理してもらい

相続が発生したら執行してもらうという契約が

遺言を信託銀行に信託するということである。

では費用は幾らくらい掛るか?

遺言を預ける際は、20万円~30万円が相場のようである。

そして相続発生時の執行業務は100万円以上のようである。

ここで問題なのは、執行手数料である。

信託銀行は相続が発生したら、執行手数料として100万円以上貰うが

相続人の間で揉めて遺言通りまとまら無かったら

執行業務を降りる事が出来るのである。

執行業務を降りても貰った執行手数料は一般的に返金されない。

つまり執行業務をやっていて纏らないとなったら

お金は返金せず執行業務から手を引くのである。

最近では、3か月で降りてしまったという実例がある。

結局、信託銀行は執行が簡単なものは執行業務を最後まで

やるが、揉めたらお金だけもらって
降りてしまう可能性があるということである。

こんなに簡単に降りられて、執行手数料は戻らないのなら

最初から信託銀行に預けない方が良いと思いませんか。

ではどうすれば良いか?はいつでもお問合せください。

費用が少なく合理的な方法をお教えいたします。