清水地域包括支援センターでは、(1)包括的支援事業(2)指定介護予防支援(3)その他の業務に関する事業を行っています。
(1)包括的支援事業
包括的支援事業は、保健師等、社会福祉士、主任ケアマネジャーの3職種が地域のケアマネジメントを総合的に行う為に、下記の①から④の業務を行っています。
①介護予防ケアマネジメント
介護予防ケアマネジメント業務は、二次予防事業対象者の把握に関する事業において、把握・選定した二次予防事業対象者について、介護予防プランを必要に応じて作成し、地域支援事業における介護予防事業等が、包括的かつ効率的に実施されるよう必要な援助を行っています。
②総合相談支援業務
早期からの相談対応及び継続的・専門的な相談支援、その実施にあたって必要となるネットワークの構築、地域の高齢者の実態把握を行います。
③権利擁護業務
地域の住民や民生委員、介護支援専門員などの支援だけでは十分に問題解決できない、適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者が、地域において、安心して尊厳のある生活を行うことができるよう、専門的・継続的な視点からの支援を行います。
④包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、介護支援専門員、主治医、地域の関係機関等との連携、在宅と施設との連携など、地域において多職種相互の協働等により連携するとともに、介護予防ケアマネジメント、指定介護予防支援及び介護給付におけるマネジメントとの相互の連携を図ることにより、個々の高齢者の状況や変化に応じた包括的・継続的なマネジメントを実現するために、地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援等を行います。
(2)指定介護予防支援
介護保険における予防給付の対象(要支援1・2の方)となる要支援者が介護予防サービス等の適切な利用等を行うことができるよう、その心身の状況、そのおかれている環境等を勘案し、介護予防サービス計画を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、介護サービス事業者等の関係機関との連絡調整などを行います。
※予防給付の対象者(要支援1・2の方)について、正当な理由があり、清水包括支援センター以外のケアマネジャーが担当をする事が適切である場合は、指定介護予防支援を民間のケアマネジャーが委託を受け、行う場合があります。
(3)その他の業務
・チェックリスト未回収者については、引きこもり等の高齢者の存在も考えられるため、訪問して状況の把握に努めます。
※但し不在が続く場合は連絡票等で連絡が取れる体制を整えます。
・要介護認定において非該当者については、二次予防事業などの必要な支援を行います。
・ 担当する圏域において、積極的に介護予防に関する活動(健康教育を含む)を行います。
清水地域包括支援センターは上記の事業を運営しております。
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