情状酌量とはなんだ?
いつ陪審員として、裁判に呼ばれるか分からないので、分かったようで分かっていない言葉をきちんと理解しておく必要がある。
情状酌量は、「じょうじょうしゃくりょう」読む。
情状と酌量に分かれると思われる。
それぞれ調べてみた。


■情状

1 実際の事情。実情。「―を考慮する」

2 刑事訴追を行うかどうかの判断や刑の量定にあたって、斟酌(しんしゃく)される事情。通常、犯人の性格・年齢・境遇など。


■酌量
[名](スル)事情をくみ取って、処置・処罰などに手ごころを加えること。斟酌(しんしゃく)。「情状を―する」


二つに共通する斟酌というのは、なんだろう。


■斟酌
1 相手の事情や心情をくみとること。また、くみとって手加減すること。「採点に―を加える」「若年であることを―して責任は問わない」

2 あれこれ照らし合わせて取捨すること。「市場の状況を―して生産高を決める」

3 言動を控えめにすること。遠慮すること。「―のない批評」



情状酌量を調べたら、そのままあった。



■情状酌量
[名](スル)刑事裁判において、同情すべき犯罪の情状をくみ取って、裁判官の裁量により刑を減軽すること。「―する余地がある」



なるほど。
同情などと違うのは、同情すべき犯罪から冷静に状況や心情を分析し、罪を軽くするという事なのだ。
刑事裁判にだけ、使われるようである。
刑事裁判とは犯罪者の量刑を決める裁判であり、対する民事裁判は、個人の権利・義務などを取り扱う裁判らしい。
個人の権利・義務には、同情すべき犯罪はないのだろうか。。。