6月28日,廿日市市の自宅で,窓から不特定又は多数の者が覚知し得る状態で全裸で自慰行為を行った少年(19)を6月29日逮捕。
これってどういうこと?
窓から不特定又は多数の者が覚知し得る状態?
カーテンを開けっ広げて全裸でいるところを見られるだと?
いや、どうにも気になるのが『多数の者が覚知し得る状態』とは?
最初、このニュースを聞いた時、ベランダみたいな場所で敷地内ではあっても
お外でと思ったら屋内。
屋内の窓で『覚知し得る』とは、よほど人通りが多いとか、意識しなくても窓に目が行くって、
よほど立地が好条件、いや”好条件すぎた”のが仇になったとかですか・・・?
そうなのかなあ?
家の中を無意識でも目が行くってあり得るのかなあ?
仮にそうだとして、通報しますかね?ふつう・・・
「どうして見えちゃった?」と聞かれて「無意識に」とは不自然と思うんだがね。そもそも見た側も、オフホワイトに近いアウトじゃありません?
それと腑に落ちないのは
『誰が見て不快と思って、見えた相手が誰だったかで犯罪か、犯罪でないかの線引きっておかしくないですか?』
ってこと。
フ●チンがオッサンならヒャクパーアウト、今回の19歳がイケメンならセーフで、ブサイクではアウト。
逆また真なりで、全裸側がギャルならばよほどのことがない限りセーフで、
BBAならアウトにするでしょ?
それとも、オ●ニーしてたのがモロ見えだったから、年齢もイケメンであろうと即アウト?
ならば”フニャ●ン”であったなら、かろうじてセーフとか?
と、仮定するなら、これほど不公平な案件はあっていいのだろうか?という疑問でした。
ま、逮捕したからって起訴する・しないはあるでしょうけど。m(_ _)m
