馬券の経費性認定も「2億円ミラクルおじさん」は?
競馬で合計1億5000万円の利益を出したが、その所得を申告せず約5億7000万円を脱税したとして、..........≪続きを読む≫
数ヶ月前、起訴されたときちょっと話題になった事案。
あくまで私個人の意見ですが、至極真っ当な判決が出て、安心しました。
この裁判官も、バランス感覚をお持ちの方で、こういった裁判官がいらした
ということで、心強くも思いました。
ハズレ馬券(損金)も経費として認められ、FX取引と同じように
雑所得として、扱われるということになりそうです。
確かに被告もスキがありました。
申告を怠ったせいで、あらぬ疑いをかけられたのですから・・・
この事案の何が不満だったかというと、追徴金の尋常ではない額、
設けたとされる額の数倍もふっかけて、その額たるや
そんじょそこらの、いかがわしい街金もびっくりの利率で
国税局は、いつからヤOザまがいのいいががりと取立てを
するようになったのか?
サラ金業もグレーゾーンが廃止され年率30%弱は違法とされたのに
尋常ではない利率の取立てに「我ら国のエリート代表・国税庁はOK」と
考えてしまう感覚。
「自分たち国税庁は特権階級」と、少し前に問題になった
「証拠捏造した大阪地検特捜部」と同じような
ひん曲がったエリート意識が、このような暴挙に出たのではないかと
勘ぐってしまいます。
ただ、これを機会にJRA側も、「馬券購入証明書」みたいなのを
希望者に発行し、控除ができるみたいなことも検討してみたらどうでしょうか?
捨てられているハズレ馬券を拾い集めて、「これを控除しろ」と
いってくる輩が出るとも限りませんので・・
個人的には「二重課税」となりますので、申告も必要なしというスタンスですけどね。