溝口敦 著 『暴力団&続・暴力団』 | 国道179号沿線住民とっ散らかりブログ

国道179号沿線住民とっ散らかりブログ

楽器もできない音楽好きのおっさんが
中坊並みの文章力で書いてるブログ。
撮影地:若桜鉄道、八頭高校前~因幡船岡駅間

$Mr. BLUE SKY 気ままな徒然ブログ

私が興味を持ったきっかけが、今年北九州で元警官が銃撃されて
重傷を負った事件。
学生時代、学校で北九州に下宿していたことがあり、その現場も
死んていた場所から数百mでしたので一報を聞いたときは衝撃でした。
地元の学生から、よくヤクザの武勇伝みたいな話をよく聞いていた
ということもありますし、実際「あそこが有名なOO会事務所だよ」
とも教えてくれたこともありました。
暴力団排除条例(以下暴排条例)施行後、一般住民が暴力団に襲われる事案
が福岡県を中心に頻発していますが、驚くことに未だ犯人が捕まっていません。
ですがそれは、当然のことだと著者は斬って捨てています。
今まで暴力団絡みの抗争・襲撃事件などの情報は暴力団自身から得られたもの
であり、暴排条例施行後、警察が暴力団を利用することが禁じ手となり
一切情報を得ることができなくなっているそうです。
暴排条例施行後は暴力団を利用することは一切禁じられ
仕事の請負から斡旋、部屋の賃貸、銀行口座開設、果ては飲食の提供まで
禁止され、暴力団は身動きできなくなりました。
サービスを提供したものは氏名を公表され、その公表された人も協力者とされ
行動に制限を受けるのです。
その腹いせか、見せしめに暴力団が一般市民に牙を剥き始めたのです。
「警察vs暴力団」だったものが、暴排条例施行後は「一般住民vs暴力団」
と図式が変わり、市民が矢面に立たされる結果となりました。
襲われた方々も警護対象にもなっておらず、いわば丸腰になっていました。
暴力団と断絶しても警察が守ってくれないなら、サービス提供してもいいよ
という方が出てきても不思議ではないですし、非難できないと思います。
「命あってのものだね」で、こんなことで死んでしまっては意味がないですから。

そういえば最近、引退したタレントS田S介と親交のあった山口組系幹部が
捕まっていましたね、ゴルフした容疑で(笑)
暴力団員はゴルフもできません。
前記しましたがゴルフどころか、部屋も借りれず、銀行口座は勿論
クレジットカードも作れず、飲食店の入店を断られることもあります。
暴排条例施行で暴力団員には「基本的人権」が剥奪されている状態です。
憲法違反に抵触しているが憲法には「公共の福祉に反しない限り」とありますので
人権は無いとも言えますがその一方、暴力団対策法(以下暴対法)には
暴力団は『指定』されていますが『違法』とは明記されていません。
ここに警察のしたたかさが見えます。
警察にしてみれば暴力団は必要悪であり、消滅してもらっては困るのです。
暴力団が存在する限り、飯の種に困ることはなく、予算や増員も思いのまま
世界の中でも『7万人もいる暴力集団が違法』とされてないのは日本だけであり
暴対法で違法と明記さえすれば全部潰すことが出来るはずだが
そうはせずに、暴排条例みたいなものを引っ張り出して
ありとあらゆる民間企業に警察OBが天下り、再就職と利権を拡大し
結果的に、暴力団とは持ちつ持たれつの関係になっているのであり
暴排条例ができたばっかりに、戦う術がない一般市民が暴力団と対峙しなくては
ならなくなったことはどうなんでしょう?
考えてみる価値はあるんじゃないでしょうか。

今その最前線が福岡県であり、この先どう向き合っていけばいいかは
福岡県が体現してくれるものと思います。

あ~、長かった(´・_・`)