条件付特定外来生物にアメリカザリガニとアカミミガメが6月1日付で指定された

 

今回指定される生物は、アメリカザリガニとアカミミガメの2種のみである

 

これら2種以外の特定外来生物は、これまで通り、特定外来生物についての全ての規制がかかるので注意が必要である

 

条件付特定外来生物とは、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称である

 

指定により、販売などを目的とした飼育や輸入、譲渡は禁止となり、飼育しているものを川などの野外に放すと、最大で3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科せられる

 

規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができる

 

アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止される。違反すると罰則・罰金の対象となる。適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがある

 

 

「特定外来生物」とは、外来生物であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定される

 

指定された生物の取り扱いについては、輸入、放出、飼養、移動、譲渡し等の禁止といった厳しい規制がかかる