私の9月議会の一般質問の「議会だより掲載原稿」ができたのでブログアップする

 

問の青色は質問答の赤色は答弁、黒色は議会だよりに掲載されない意見(議会だよりは900字以内という制限があるため不十分である)

 

問・ 今後、大きな問題を引き起こしかねない契約書を問題提起から1年6ヶ月も放置したことは行政の怠慢である

答・ 契約書の内容は大きな問題になるとは思ってない。現在、先方と作業を進めている

追加説明・ 契約書の重要性を全く認識していない。6月議会までは(当初からすると1年3ヶ月経過)作業は進んでいなかった。作業を進めているというのは、ここ2~3ヶ月のことだと思われる

 

問・ ①「銀行取引停止処分」②「公序良俗」③「村長が代わったときの届出義務」などは企業優先の条項であり、本村にとって無意味な条項である。削除すべきだ。

答・ 契約書は、先方から呈示された文言で、村にとって直接的な影響のない文章であり、特に問題はない。貸し主は企業側だから、その契約書を尊重する。

追加説明・ 契約の意味を全く理解していない。契約はお互いの合意、すなわち意見の合致で行なわれるものであり、先方が作成した契約書をそのまま受け入れるものではない。数カ所で「そのまま受け入れ」の答弁があったので、私は「企業の言いなりだ」と断じた

①は「自治体は手形交換所に加盟してない。すなわち、手形発行も取引停止処分もあり得ない」

②と③は双方ではなく、企業から村に一方的に求めている

 

問 「保守点検」「風害・塩害対策」は建物の維持管理であり、提案業者が負担すべきものである。

答 保守点検等については区分表の間違った文章が反映されている。先方には修正の了承を取ってある。

修繕費等の所有者負担は民法(606条1)に定められているが、契約書は民法に優先するため、万が一の場合、北中城村の負担となる可能性が大である。「民法と契約書どちらが優先するか」と念のため質問したら「民法でしょう」という答が返ってきた

 

反論の中に「比嘉議員は、専門家と相談して質問しているか」とあったが、私は「調べてから質問しています」と答えた

この質問は議員に対して失礼極まりないと思う。村は弁護士を立ち会いにして契約したと言うので弁護士名を訪ねたが返答はなかった。はっきり言って、契約書の内容からして専門家は立ち会ってないと思われるし、また、「契約書とは何たるものか」の勉強さえもしていない

 

問 貸し主は本村に対し瑕疵担保責任を負わないとしている。

答 瑕疵担保責任請求権は所有者にあるが、契約書では村が直接交渉できるよう配慮した文章になっていると思う。

貸し主は請求権を村に譲渡するとしているが、借り主と建設業者の直接交渉は現実的でない

 

問 体育館が損壊した場合、修繕で利用できない期間もリース料を支払うとしている

答 20年間リースを基にした契約書である。期間中に利用できない期間があったとしても月定額で借りている。支払うことに問題は無いと考えている。

対象物件が使用不能でもリース料を支払うというのはあり得ない。

契約書には支払総額の記載は無い。又、本契約はリース契約であり借り入れ金ではない

 

問 村発注の軽微な工事でも、村独自で村内業者の選定ができない

答 村内業者でも注文主に認められる業者であれば特に村からあれこれ言うことではない。

 

問 守秘義務を盾に契約書(写)の入手に2ヶ月を要した。また昨年3月議会で議場への配付も拒否された。村民・議員は第三者という認識か。

答 議員にも村民にも請求があれば公表する。

前回は全く聞く耳を持たなかった。今回は「不透明行政」を指摘されての答弁の感が在る

 

問 PFI法12条、施行令3条は、契約書を議決事項としている。改めて議会に提案すべきではないか。

答 PFI事業は地方自治法からしても契約書は議決を必要とする事例ではない。

特別法(ここではPFI法)は一般法(ここでは地方自治法)に優先する

この解釈からすれば、体育館契約書は議決事項であると考えられる

 

問 前回の答弁で、補助金の活用で購入したアリーナ敷地の貸与について有償は違反で無償は問題なしとしていた。問題は無いのか。

答 補助金適正化法は、対象土地の貸付行為は有償無償を問わず認められない。現在設置されている企業の看板は違法であり撤去させる。

前回の質問では無償であれば問題なしとし、現在は看板を設置し無償貸与されている

本日18:00現在、看板はまだ、撤去されてなく違法状態にある

 

問 契約書の改訂は在任期間中にできるか。

答 村長残任期間3ヶ月、それまでにしっかりやります。