体育館賃貸借契約書の中に守秘義務の条項がある

 

条文では「甲及び乙は、本契約の内容を第三者(守秘義務を負う外部専門家及び相手方の承諾を得た者を除く)に漏らしてはならないものとする」とある

 

私は、そこに二つの問題点があると思っている

 

一つは、通常、守秘義務というのは「職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない義務のこと」を言う

 

しかし、本契約書では、契約書そのものの内容を漏らしてはならないとしている

 

本村が関係する他の契約書と「秘密に対する条項」を比較してみる

 

本契約書契約の内容を第三者に漏らしては漏らしてはならない」(議会の開示請求にも制限がかかっている)

 

本村が賃貸ししている土地の契約書「本契約に関して知り得た一切の秘密を他に漏らしてはならない」

 

本村の庁舎建築事業の契約書「本契約の履行課程で知り得た相手方の秘密を、第三者に漏らさないこと」

 

3件を比較すると分るように「契約の履行課程で知り得た秘密」を守秘義務にするのが通常ではないだろうか

 

地公体の契約書は公文書であり、原則開示すべきものと考える

 

二つ目の問題点は「第三者とは誰のことを指すのか」である。

 

これまでの議会で、村長の見解は「村民」「議会議員」「村執行部である課長の皆さん」全てが第三者としている

 

私は、この条項の間違った見解で「契約書の写し」を得るのに2ヶ月も要した

 

平成30年12月に契約書の閲覧を申し出た

 

1ヶ月後、閲覧はできたが「写し」はもらえなかった

 

そこで私は「公文書開示請求書」を提出して、それから2ヶ月後に「写し」を手に入れることができた

 

その後、昨年3月(平成31年3月)に一般質問で取り上げ際、議会に出席する役場課長の皆さんに写しを配るように依頼したが、「守秘義務」をタテに叶わなかった

 

すなわち、村長の見解は「住民」「議会議員」「役場職員」の全てを第三者としてみていた

 

今回の一般質問でも守秘義務について見解を求めたが、前回と同じような答弁であった

 

私は、「税金を負担する村民は行政の主役だ」「契約が密室(村長と建設課長だけ)で行なわれている」「こんな不透明な行政で良いのか」と村長を問い詰めた

 

その結果、やっと、村長は「村民は第三者ではない」ことを認めた