北中城村情報公開条例の正式手続きで得た村民体育館の賃貸借契約書を調べてみた
その結果、ミスや不適切な表現が多々、見つかった
例えば、「本件建物の維持管理及び修繕」の欄に「添付区分表」と書いてある
添付された区分表を参照のことと思われる
区分表を見てびっくりした
体育館の維持管理は所有者が実施するはずだったが、区分表では建物及び外構、換気設備など全てが北中城村が修繕することになっていた
この件は先日実施された特別委員会で担当課長に確認済みではあるが、課長は「甲と乙の欄を入れ違えた」との答弁であった
これは「単純ミスでした」では済まされない
そのままミスに気づかず、例えば、10数年後、修理を要する事となった場合、修理の負担は契約書通りと言うことになる
すなわち、村が負担せざるを得なくなる
それほど重大なミスである
幸い、委員会のあと、先方の担当者と連絡し、訂正の了解を取ったとのことである
その他、賃貸借契約書のはずが、転貸借契約書になっていたり、単純ミスや不適切な条文などが多々見られた
この契約書には「守秘義務」の条文があり、契約書を公開できないことは残念である