沖縄県後期高齢者医療広域連合議会定例会が2月13日(金)に石川の広域連合会議場で開催されました。
専決処分では「広域連合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」が承認されました。
議案の内、5の議案は全会一致で承認されましたが、1の議案については反対討論もあり、多数決で決まりました。
本日審議された議題は次の通りです。
① 保険料軽減措置を継続するための条例の一部改正
② 国の臨時特例基金の事業の実施時期延長に伴う条例の一部改正
③ 特別会計補正予算
④ 一般会計予算
⑤ 特別会計予算(多数決)
⑥ 指定金融機関の指定について
後期高齢者医療広域連合とは
平成20年4月から、高齢者を対象とした新たな医療制度が発足いたしました。
老人保健法が「高齢者の医療の確保に関する法律」に改められ、75歳以上の後期高齢者等に対して適切な医療の給付、必要な保健事業を実施するために都道府県を単位として県内全ての市町村が加入する「沖縄県後期高齢者医療広域連合」が設置されました。
医療広域連合は、保険者として財政運営を担い、保険料の料率の決定等を行います。
市町村においては、被保険者の便益の向上を図るため保険料の徴収業務及び届出に関する窓口業務を行います。
県内の構成市町村の協力のもと、後期高齢者の医療事務の円滑な運営を図り、
医療に関する財政の安定化を確保し、高齢者の福祉の向上を目的としております。
沖縄県後期高齢者医療広域連合議会は、県内市町村の各選挙区の議会において選挙を行い、市町村議会議員の中から選出されます。 医療広域連合議会は、予算及び条例等の審議・決定を行う機関である。 医療広域連合議会議員の定数は、広域連合規約により25名と定められており、県内の市選挙区においては1名、那覇市は2名、又町村の選挙区では各区域ごとに選挙区を定め、議員を選ぶこととなっています。 |