税理士受験生ブログ

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奥行価格補正率の適用

正面も側方も二方も想定整形地の奥行を限度として、不整形地の地積を間口距離で除して距離による。


今日は昨年の応用答練(計算のみ)を解きました。

かかった時間1時間20分と36点

昨年と同時期の点数は36点!!

同じ点数やん!なんか勉強を4月から再開してちょこちょこしてきたけど

今の時期に昨年と同じ点数じゃゴウカクは無理って思って落ち込みました。


とにかく計算スピードが遅いのを何とかしたいですが、

配点のなさそうなとこは計算過程かかずに答えのみ書くことと

税率を憶えるとこから始めようと思います。


理論は自分の言葉で説明できるような感じで仕上げていきます。


1.相続時精算課税の選択

(1)内容

 贈与により財産を取得した者が 推定相続人( その年の1月1日において20歳以上であるもの )

 贈与者が同日において60歳以上の者である場合


(2)相続時精算課税選択届出書の提出

 贈与税の期限内申告書の提出期間内 

 贈与者ごとに

 その年中における贈与により取得した財産について

 贈与税の期限内申告書に添付して

 贈与税の納税地の所轄税務署長に提出 


(3)相続時精算課税選択届出書の効力
その届出書に係る年分以後、精算課税の規定により贈与税額を計算する(強制適用)

②年の中途において贈与者の推定相続人になったとき

 なったとき前にその者から贈与により取得した財産については精算課税の適用はない。

③贈与者の推定相続人でなくなった場合においても、精算課税の規定の適用がある。

④精算課税は撤回できない


2.相続時精算課税に係る贈与税額の計算

(1)適用時期

(2)計算


3.相続時精算課税適用財産の加算

(1)特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した場合

  相続時精算課税適用者については

  相続時精算課税適用財産の価額を

  相続税の課税価格に加算した価額

  相続税の課税価格とする

(2)特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合

 ①相続時精算課税適用者については

  相続時精算課税適用財産を

  相続により取得したものとみなして

  相続税の課税価格及び相続税額を計算する

 ②贈与のときにおける価額による


(3)納付税額の計算

  相続税額(在外財産に対する相続税額控除後)から

  贈与税の税額(在外財産に対する贈与税額控除前) を控除した金額



相続開始年分の相続時精算課税届出書の提出

贈与税の申告期限が先に到来 

贈与税の申告書の提出不要

贈与税の申告書の提出期間内

相続税の納税地の所轄税務署長


相続税の申告期限が先に到来

相続税の期限内申告書に添付

相続税の申告書の提出期間内

相続税の納税地の所轄税務暑長


1.容積率が2以上の異なる地域にわたる宅地

 1㎡当たりの価額× (1-控除割合) ×地積


 控除割合=(1-容積率の異なる地域の合計/正面路線価の容積率地積)×影響度


2.転換社債


発行会社の株式が上場している場合の100円当たりの評価額

①株式の価額=<転換価額

  発行価額+既経過利息×(1-源泉税)

②株式の価額>転換価額

  株式の価額×100円/転換価額


発行会社の株式が上場していない場合にはその株式の価額を修正して評価する


3.相続開始年分の相続時精算課税贈与税

贈与税の申告書の提出 不要


42点

1.相続税又は贈与税の納税義務を負う場合

2.相続税又は贈与税の課税財産の範囲

3.相続税又は贈与税の課税価格

4.債務控除

5.未成年者控除

6.障害者控除

7.在外財産に対する相続税額又は贈与税額の控除

8.特別障害者に対する贈与税の非課税

9.住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例

10.納税地


1.法定相続人の数

2.保険金又は退職手当金等の非課税金額

3.遺産に係る基礎控除額

4.相続税の総額

5.相続税額の加算


1.法定相続人の意義

2.法定相続人の数

3.保険金又は退職手当金等の非課税金額

4.遺産に係る基礎控除額

5.相続税の総額

6.配偶者に対する相続税額の軽減

7.未成年者控除

8.障害者控除



適用規定

1.保険金又は退職手当金等の非課税金額

2.相次相続控除

3.農地等についての相続税の納税猶予

4.債務控除

5.立木の評価減

6.未分割財産に対する相続税の課税

7.相続税及び贈与税の期限内申告書の提出義務の承継

8.相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継

9.相続時精算課税選択届出書の提出義務の承継