相続時精算課税 | 税理士受験生ブログ

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1.相続時精算課税の選択

(1)内容

 贈与により財産を取得した者が 推定相続人( その年の1月1日において20歳以上であるもの )

 贈与者が同日において60歳以上の者である場合


(2)相続時精算課税選択届出書の提出

 贈与税の期限内申告書の提出期間内 

 贈与者ごとに

 その年中における贈与により取得した財産について

 贈与税の期限内申告書に添付して

 贈与税の納税地の所轄税務署長に提出 


(3)相続時精算課税選択届出書の効力
その届出書に係る年分以後、精算課税の規定により贈与税額を計算する(強制適用)

②年の中途において贈与者の推定相続人になったとき

 なったとき前にその者から贈与により取得した財産については精算課税の適用はない。

③贈与者の推定相続人でなくなった場合においても、精算課税の規定の適用がある。

④精算課税は撤回できない


2.相続時精算課税に係る贈与税額の計算

(1)適用時期

(2)計算


3.相続時精算課税適用財産の加算

(1)特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した場合

  相続時精算課税適用者については

  相続時精算課税適用財産の価額を

  相続税の課税価格に加算した価額

  相続税の課税価格とする

(2)特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合

 ①相続時精算課税適用者については

  相続時精算課税適用財産を

  相続により取得したものとみなして

  相続税の課税価格及び相続税額を計算する

 ②贈与のときにおける価額による


(3)納付税額の計算

  相続税額(在外財産に対する相続税額控除後)から

  贈与税の税額(在外財産に対する贈与税額控除前) を控除した金額



相続開始年分の相続時精算課税届出書の提出

贈与税の申告期限が先に到来 

贈与税の申告書の提出不要

贈与税の申告書の提出期間内

相続税の納税地の所轄税務署長


相続税の申告期限が先に到来

相続税の期限内申告書に添付

相続税の申告書の提出期間内

相続税の納税地の所轄税務暑長