(製造等禁止)

・黄りんマッチ

・ベンジジン

・ベンジジンを含有する製剤

・その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で政令で定めるもの

 

製造・輸入・譲渡・提供・使用をしてはならない。

 

→製造・輸入・使用について、予め都道府県労働局長の許可を受けた場合で、厚生労働大臣が定める基準に従って製造・使用するときは、試験研究のためであれば製造・輸入・使用することができる。

 

 

(製造許可物質)

・ジクロルベンジジン

・ジクロルベンジジンを含有する製剤

・その他労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのあるで政令で定めるもの

 

製造しようとする者は、予め厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

 

 

(表示対象物)

◇ラベル表示

・爆発性の物

・発火性・引火性の物

・その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの

・ベンゼン・ベンゼンを含有する製剤

・その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの

・上記の「製造許可物質」

 

容器に入れ又は包装して譲渡・提供する者は、その容器又は包装に所定の事項を表示しなければならない。

但し、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについてはこの限りでない。

 

◇例外

容器・包装を用いないで譲渡・提供する場合には、所定の事項を記載した文書を相手方に交付しなければならない。

 

 

(通知対象物)

◇SDS(安全データシート)交付等

・労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの

・製造許可物質

 

→譲渡・提供する者は、文書の交付その他所定の方法(相手方が承諾したもの)により、通知対象物に関する所定の事項相手方に通知しなければならない

但し、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡・提供する場合においてはこの限りでない。

 

◇変更通知

通知対象物を譲渡・提供する者は、通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付その他所定の方法により、変更後の通知事項を速やかに相手方に通知するよう努めなければならない

 

 

(事業者が行う調査等)

・事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、表示対象物・通知対象物による危険性・有害性等を調査しなければならない。

・事業者は、当該調査結果に基づいて、労働安全衛生法等に基づく措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない