(調査)

化学物質による労働者の健康障害を防止するため

・既存の化学物質として政令で定める化学物質以外の化学物質(=新規化学物質)を

製造し、又は輸入しようとする事業者は、

・予め、厚生労働大臣の定める基準に従って有害性の調査を行い、

・当該新規化学物質の名称有害性調査結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない

・また、事業者はその結果に基づいて、当該物質による労働者の健康障害を防止するための措置を講ずる義務がある。

 

 

(公表)

厚生労働大臣は、新規化学物質の名称・有害性の調査結果その他の事項についての届出があった場合には、その物質の名称を公表するものとされる。

 

・届出があった場合、厚生労働大臣は調査結果について学識経験者の意見を聴き、労働者の健康障害を防止するために必要があると認めるときは、事業者に対して施設又は設備の設置・整備、保護具の備付け等の措置を講ずべきことを勧告できる

 

 

(省略)

以下の一定の場合には、有害性の調査を省略できる。

 

① 当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法等からみて、当該新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。

② 当該新規化学物質に関して、既に得られている知見等に基づきがん原性がない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。

③ 当該新規化学物質を試験研究のため製造し、または輸入しようとするとき。

④ 当該新規化学物質が主として一般消費者の生活の用に供される製品として輸入される場合で、労働者が当該新規化学物質にさらされるおそれがないとき。

⑤ 当該新規化学物質について、一の事業場における1年間の製造量または輸入量が100kg以下である旨の厚生労働大臣の確認を受け、確認を受けたところに従って当該新規化学物質を製造し、又は輸入しようとするとき。

 

なお、厚生労働大臣の確認を受ける際は、製造または輸入する日の30日前までに申請書を提出する必要がある。確認の有効期間は2年間