(定期自主検査)

・事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、定期的に自主検査を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。

→記録は通常3年間保存とされている。

 

(特定自主検査)

・事業者は、定期自主検査のうち特定自主検査を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は検査業者に実施させなければならない。

 

【特定機械等】

特定機械等は、特定自主検査の対象ではない。