(逸脱と中断)

逸脱と中断の間・その後の移動は、通勤とはされない

ささいな行為(経路上の店での煙草・書籍等の購入、ごく短時間の飲食など)は逸脱や中段に該当しない

 

 

(例外)

・逸脱や中断が「日常生活上必要な行為」であって一定のものを「やむを得ない事由」により行うための「最小限度のもの」である場合は、

逸脱または中断の間を除き、通勤とされる

 

→この場合であっても、逸脱・中断の「間」通勤とされない

 

【日常生活上必要な行為であって一定のもの】

日用品の購入その他準ずる行為

・一定の職業訓練教育訓練

選挙権の行使等

・病院等において診察または治療を受けること等

要介護状態にある配偶者父母祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母介護継続的または反復して行われるものに限る)

 

 

(通勤による疾病)

・厚生労働省令(=労働者災害補償保険法施行規則)に定めるものに限るとされる。

・通勤による負傷に起因する疾病その他「通勤に起因することの明らかな疾病」が該当する。