(就業場所変更等の義務)

・事業者は、健康診断の結果(=異常の所見)に基づき、

・当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、

医師または歯科医師の意見聴かなければならない

 

→事業者は、医師または歯科医師から意見聴取を行ううえで必要となる「労働者の業務に関する情報」を求められたときは、速やかにこれを提供しなければならない

 

・事業者は、医師または歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、

・当該労働者の実情を考慮して、

就業場所の変更作業の転換労働時間の短縮深夜業の回数減少等の措置を講ずるほか、

作業環境測定の実施施設または設備の設置または整備当該医師または歯科医師の意見の衛生委員会安全衛生委員会労働時間等設定改善委員会への報告その他適切な措置を講じなければならない。

 

 

(保険指導等の努力義務)

・事業者は、健康診断を受けた労働者に対し、

・遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない

 

・事業者は、

・一般健康診断または自発的健康診断の結果、

・特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、

医師または保健師による保険指導を行うように努めなければならない

 

→労働者は、通知された健康診断の結果・保険指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。

 

 

(定期健康診断結果報告書の提出義務)

常時50人以上の労働者を使用する事業者は、

・定期の健康診断を行ったときは、

・遅滞なく、定期健康診断結果報告書所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

産業医が選任されている事業場においては、健康診断を産業医ではなく健診機関が行った場合でも、定期健康診断結果報告書には産業医の記名押印を要する。