(長時間労働者)
・休憩時間を除き1週間当たり40時間超の労働をさせた場合において
・超えた時間が1月当たり100時間を超え
・疲労の蓄積が認められる労働者で
・算定期日前1月以内に面接指導を受けた労働者等であって、面接指導を受ける必要がないと医師が認めたもの以外
→労働者の申出により、医師による面接指導を行わなければならない。
【超えた時間の算定】
毎月1回以上、一定の期日を定めて行う必要がある。
【産業医への情報提供】
事業者は、速やかに、超えた時間が1月当たり100時間超の労働者の氏名・超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならない。
【産業医からの勧奨】
産業医は、面接指導の要件に該当する労働者に対して、その申出を行うように勧奨することができる。
【事後措置等】
・事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。
・事業者は、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、
・当該労働者の実情を考慮して、
・就業場所の変更、作業の転換、労働時間短縮、深夜業の回数減少等の措置を講ずるほか、
・当該医師の意見の衛生委員会・安全衛生委員会・労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
・事業者は、面接指導の結果の記録(医師の意見を含む)を作成し、5年間保存する義務がある。
(ストレスチェックの実施等)
・事業者は、常時使用する労働者に対し、
・1年以内ごとに1回・定期に、
・医師、保健師、厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師または精神保健福祉士による
・心理的な負担の程度を把握するための検査(=ストレスチェック)を行わなければならない。
→監督的地位にある者は、検査実施の事務に従事することはできない。
【小規模事業場の特例】
常時使用労働者数50人未満の事業場においては、当分の間は努力義務とされる。
【労働者への通知】
・事業者は、ストレスチェックを受けた労働者に対して、検査を実施した医師等から検査結果が通知されるようにしなければならない。
・医師等は、予め労働者の同意を得ないで、その検査の結果を事業者に提供してはならない。
【面接指導の実施】
・通知を受けた労働者で、心理的な負担の程度が高い者であって、面接指導を受ける必要があると検査実施医師等が認めたものが、
・医師による面接指導を受けること希望する旨を申し出たときは、
・事業者は、その労働者に対して、医師による面接指導を行わなければならない。
【事後措置】
・事業者は、面接指導の結果に基づき、
・医師の意見を聴いたうえで、必要があると認めるときは、
・就業場所の変更、作業の転換。労働時間短縮等の措置その他の適切な措置を講じなければならない。
【結果の記録等】
・事業者は、面接指導の結果を記録を作成し、5年間保存する義務がある。
・常時50人以上の労働者を使用する事業者は、
・1年以内ごとに1回・定期に、
・検査結果等報告書を所轄労働基準監督署長に提出する義務がある。