(特別安全衛生改善計画)

厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの(=重大な労働災害)が発生した場合において、

・重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として一定のものに該当すると認めるときは、

・事業者に対して、その事業場の安全または衛生に関する改善計画(=特別安全衛生改善計画)を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを指示することができる。

 

・厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画を変更すべきことの指示もできる。

 

 

(勧告・公表)

厚生労働大臣は、

・事業者がその指示に従わなかった場合または特別安全衛生改善計画を作成した事業者が計画を守っていないと認める場合において、

重大な労働災害が再発するおそれがあると認めるときは、

・当該事業者に対して、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

 

・さらに、勧告を受けた労働者がこれに従わなかったときは、その旨を公表できる。

 

 

(安全衛生診断)

厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画の作成・変更の指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、

労働安全コンサルタントまたは労働衛生コンサルタントによる診断を受け、かつ、その計画の作成・変更について、これらの者の意見を聴くべきこと勧奨することができる。

 

 

(安全衛生改善計画)

都道府県労働局長は、

・事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき(特別安全衛生改善計画作成に該当する場合を除く)は、

・事業者に対して、当該事業場の安全または衛生に関する改善計画(=安全衛生改善計画)を作成すべきことを指示できる。

 

 

(安全衛生診断)

都道府県労働局長は、安全衛生改善計画の作成の指示をした場合において、

専門的な助言を必要とすると認めるときは、

労働安全コンサルタントまたは労働衛生コンサルタントによる診断を受け、かつ計画作成についてこれらの者の意見を聴くべきことを勧奨できる。

 

 

(コンサルタントの義務)

・コンサルタントは、コンサルタントの信用を傷つけ、またはコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

 

・コンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、または盗用してはならない。コンサルタントでなくなった後においても同様とする。

 

・コンサルタントがこれらの義務規定に違反したときは、厚生労働大臣はその登録を取り消すことができる。