(届出事由)

① 特定機械等などの一定の機械等を設置し、若しくは移転し、またはこれらの主要構造部分を変更しようとするとき …工事の開始日30日前まで/労働基準監督署長

 

② 重大な労働災害を生ずるおそれがある、特に大規模な建設業の仕事で、一定のものを開始しようとするとき …仕事の開始日30日前まで/厚生労働大臣

 

建設業及び土石採取業の仕事で、一定のものを開始しようとするとき …仕事の開始日14日前まで/労働基準監督署長

 

 

(計画の審査)

厚生労働大臣は、届出があった計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて、学識経験者の意見を聴いた審査をすることができる。

 

都道府県労働局長は、届出があった計画のうち、高度の技術的検討を要するものに準ずるものについて、学識経験者の意見を聴いた審査をすることができる。

 

 

(工事開始差止命令等)

労働基準監督署長または厚生労働大臣は、

・計画の届出に係る事項が、労働安全衛生法等に違反すると認めるときは、

・当該届出をした事業者に対して、

・その届出に係る工事若しくは仕事の開始を差し止め、または当該計画を変更すべきことを命ずることができる