(労働者から監督機関に対する申告)

・労働者は、事業場に労働安全衛生法等に違反する事実があるときは、都道府県労働局長・労働基準監督署長・労働基準監督官に申告して、是正のために適当な措置をとるように求めることができる。

 

・事業者は、労働者が申告したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。違反した場合は、6月以内の懲役または50万円以下の罰金。

 

 

(事故の報告)

・事業者は、

・事業場・附属建設物内で火災または爆発の事故等が発生したとき、

・ボイラーの破裂の事故が発生したとき、

・クレーン・移動式クレーン・デリックの倒壊の事故が発生したとき等、

・一定の事故が発生した場合には、労働者が負傷等したか否かに関わらず、

・遅滞なく、事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

(労働者死傷病報告)

・事業者は、

・労働者が労働災害その他就業中または事業場内・附属建設物内における

・負傷・窒息または急性中毒により死亡し、または休業したときは、

・その死傷病が労働災害に該当するか否かを問わず、

・遅滞なく、労働者死傷病報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければなrない。

 

【派遣労働者】

・派遣先事業者が労働者死傷病報告書を所轄労基署長に提出し、遅滞なく写しを派遣元事業者に送付する義務がある。

・派遣元事業者も、その受け取った労働者死傷病報告書をその所轄労基署長に提出しなければならない。

 

 

(主な罰則)

・製造等禁止物質規定違反 …3年以下の懲役または300万円以下の罰金

 

・製造許可物質規定違反 …1年以下の懲役または100万円以下の罰金

・労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントの秘密保持義務違反 …1年以下の懲役または100万円以下の罰金

 

・労働基準監督官の立入調査の拒否 …50万円以下の罰金