(給付基礎日額の原則)

労働基準法第12条の平均賃金に相当する額。1円未満の端数は切上げ

・平均賃金相当額では不適当と認められるときは、厚生労働省令で定めるところによって、所轄労働基準監督署長が算定する。

 

 

(算定事由発生日)

・負傷若しくは死亡の原因である事故発生日

診断によって疾病の発生が確定した日

 

 

(給付基礎日額の特例)

私傷病休業者

・給付基礎日額算定期間中に「業務外事由による負傷・疾病による休業期間」や「親族の疾病・負傷等の看護のための休業期間」がある場合、

・その休業期間中の日数や賃金は、算定基礎から外して平均賃金相当額を算定する。

 

 

◇じん肺患者等

・労働者が「じん肺」または「振動障害」にかかった場合は、

作業転換前(←作業転換すると賃金水準が低下することがある)の期間で算定した平均賃金相当額を給付基礎日額として、最低保障する。

 

 

◇船員

・1年を通じて船員として船舶所有者に使用される者の賃金について、

・基本固定給のほか、船舶に乗り組むことや就航区域等による変動賃金がある場合等には、

算定事由発生日以前1年間について算定した平均賃金相当額を給付基礎日額とする。

 

 

◇自動変更対象額

平均賃金相当額が3,920円(=自動変更対象額)に満たない場合…3,920円が最低保障される。

 

(自動変更対象額の変更)

・厚生労働大臣は、

・年度の平均賃金額が直近の「自動変更対象額が変更された年度の前年度の平均給与額(=厚生労働省作成「毎月勤労統計」による)」を超え、または下るに至った場合は、

・その上昇し、または低下した比率に応じて、

その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない

 

5円未満の端数切捨て5円以上10円未満の端数は10円に切上げ

 

厚生労働大臣は、

・自動変更対象額を変更するときは、

・当該変更する年度の7月31日までに、当該変更された自動変更対象額を告示する。