(概要)
・労働者が業務上の(通勤による)負傷または疾病による
→治ゆ後の処置による休業は対象外。
・療養のため労働することができないため
→一般に労働不能であることをいう。負傷前の作業はできない場合でも、被災事業場で他の作業ができる場合は、休業(補償)給付は支給されない。
→通勤はできるが、病院へ診療に行くために労働できない場合は、休業(補償)給付は支給される。
・賃金を受けない日の
→全部労働不能:平均賃金の60/100未満の金額しか受けない日も含まれる。
一部労働不能:平均賃金と一部支払われる賃金の差額(=労働不能分の平均賃金)の100分の60未満しか受けない日が該当する。
・第4日目から支給する。
→待期期間は継続している必要はない。
なお、日々雇入れられる者にも支給される。
・支給額は、1日につき給付基礎日額の100分の60とする。
→全部労働不能:給付基礎日額の100分の60
→一部労働不能:(給付基礎日額-労働分として支払われる賃金額)×60/100
【全部労働不能で金銭受領があった場合】
平均賃金60%未満…休業(補償)給付の全額が支給される。
平均賃金60%以上…「賃金を受けない日」に該当せず、全く支給されない。
(支給期間)
実際の休業日について、休業が続く間支給される。
傷病(補償)年金を受けることとなった場合は、打ち切られる。
(支給制限)
以下の場合は、休業(補償)給付は行われない。
・刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合。
・少年院その他これらに準ずる施設に収容されている場合。