(種類)

療養の給付 →現物支給

療養の費用の支給 →現金支給

 

 

(療養の給付)

療養(補償)給付は、原則として療養の給付による。

・療養の給付は、指定病院等で行う。

 

【指定病院等】

社会復帰促進等事業として設置された病院・診療所

都道府県労働局長が指定する病院・診療所・薬局・訪問看護事業者

 

 

(療養の費用の支給)

・療養の給付をすることが困難な場合(その地区に指定病院等が無い、特殊な医療を必要とする等)

・療養の給付を受けないことについて、労働者に相当の理由がある場合(指定病院等以外で緊急な療養を必要とする等)

 

例外的に療養の費用の支給として現金給付することが認められている。

 

 

(給付範囲)

診療

薬剤・治療材料の支給

③ 処置、手術その他の治療

居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

⑤ 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

移送

 

【温泉療養】

治ゆ前に、病院等の付属施設医師の直接指導により行われるものであれば、対象になる。

 

 

(支給期間)

療養の必要が生じたとき

~傷病が治ゆ(傷病の状態が固定化)または死亡により療養が必要となくなるまで

 

 

(手続)

◇療養の給付

・「療養の給付請求書」に「負傷又は発病の年月日」「災害の原因及び発生状況(業務災害)」を記載し、事業主の証明を受ける

  ↓

指定病院等を経由して、その請求書を所轄労働基準監督署長に提出

 

◇療養の費用の支給

・療養にかかった費用を医療機関に支払う

  ↓

・「療養の給付請求書」に「負傷又は発病の年月日」「災害の原因及び発生状況(業務災害)」を記載し、事業主の証明を受ける

  ↓

・「傷病名及び療養の内容」「療養に要した費用の額」について診療担当者の証明を受ける

  ↓

・その請求書を直接所轄労働基準監督署長に提出

 

 

(一部負担金)

以下の者を除き、療養給付を受ける労働者から200円(※)を一部負担金として、政府が徴収する。

日雇特例被保険者・・・100円

業務災害により療養「補償」給付を受ける労働者には、一部負担金は発生しない

 

第三者の行為によって生じた事故に寄り療養給付を受ける者

療養の開始後3日以内に死亡した者、その他休業給付を受けない

③ 同一の通勤災害に係る療養給付について、既に一部負担金を納付した者

特別加入者

 

徴収は、最初に休業給付を支給すべき事由が生じた日に係るその休業給付の額から、控除されることによる。