(概要)
業務上(通勤により)負傷し、または疾病にかかった労働者が
・その負傷または疾病に係る療養開始後1年6箇月を経過した日において
・次の①②のいずれにも該当することとなったとき
・または、その経過した日後①②のいずれにも該当することとなったときに
・その状態が継続している間
・その労働者に対して支給する。

① その負傷または疾病が治っていない

② その負傷または疾病による障害の程度が、傷病等級に該当する。

労働者の請求によらず労働基準監督署長の職権によって支給決定される。
→障害の程度は、6箇月以上の期間にわたって存する障害の状態によって認定。


(休業給付・休業補償給付との関係)
傷病(補償)年金は、休業(補償)給付に切り替えて支給されるので、両者は併給されない

傷病が治ゆしないが傷病等級に該当しなくなった場合
労働者の請求により、再び休業(補償)給付にスイッチされる。


(療養給付・療養補償給付との関係)
療養(補償)給付とは併給される
なお、休業(補償)給付も療養(補償)給付とは併給される。


(支給額)
傷病等級に応ずる。

第1級:給付基礎日額の313日分/年
第2級:給付基礎日額の277日分/年
第3級:給付基礎日額の245日分/年

障害の程度に変更があったときは、所轄労働基準監督署長の職権により、その翌月から、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる年金が支給される。


(労働基準法における解雇制限解除との関係)
・業務上負傷し、または疾病にかかった労働者が
・その負傷または疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において
傷病補償年金を受けている場合または同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には
・その使用者は、その3年を経過した日または傷病補償年金を受けることとなった日において
・労働基準法における打切補償を支払ったものとみなす