(被保険者期間の算定)

資格喪失日の前日から遡って1箇月ごとに区切る

・区切られた各期間に、賃金支払基礎日数11日以上ある

→その1箇月の期間を、被保険者期間の1箇月として計算する。

 

・区切ることにより1箇月未満の期間が生じた場合

・その期間の日数が15日以上あり、かつ、賃金支払基礎日数11日以上ある

→その1箇月の期間を、被保険者期間の2分の1箇月として計算する。

 

 

【賃金支払基礎日数】

深夜労働

深夜労働に従事し、かつ、全体の労働時間が8時間を超える2日として計算

 

◇日給月給者

欠勤控除後の賃金に対応する日数

 

◇日給者

現実に労働した日数

但し、休業手当支払の対象日・有給休暇の取得日は、賃金支払基礎日数に算入