(被保険者期間の算定)
・資格喪失日の前日から遡って1箇月ごとに区切る
・区切られた各期間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある
→その1箇月の期間を、被保険者期間の1箇月として計算する。
・区切ることにより1箇月未満の期間が生じた場合
・その期間の日数が15日以上あり、かつ、賃金支払基礎日数が11日以上ある
→その1箇月の期間を、被保険者期間の2分の1箇月として計算する。
【賃金支払基礎日数】
◇深夜労働
深夜労働に従事し、かつ、全体の労働時間が8時間を超える→2日として計算
◇日給月給者
欠勤控除後の賃金に対応する日数
◇日給者
現実に労働した日数
但し、休業手当支払の対象日・有給休暇の取得日は、賃金支払基礎日数に算入