(受給資格者)
求職者給付のうち一般被保険者に対するもので、基本手当を受けることができる資格をもつ者
→受給資格者
(受給要件)
◇原則
・離職による一般被保険者の資格喪失の確認を受けた者が
・失業している場合において
・原則として、算定対象期間(離職の日以前2年間)に
・被保険者期間が通算して12箇月以上であったときに、基本手当が支給される。
◇特例
① 倒産・解雇等離職者
② 特定理由離職者
・希望に反して契約がなかったことによる離職者
・正当な理由ある自己都合による離職者
・算定対象期間(離職の日以前1年間)に
・被保険者期間が通算して6箇月以上であったときも、基本手当が支給される。
(受給要件の緩和)
・算定対象期間(特例適用の場合も含む)に
・疾病、負傷等により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については
・その賃金支払を受けることができなかった日数を算定対象期間に加算した期間(最長4年間)を
・算定対象期間とする。
【疾病・負傷等】
・疾病、負傷
・事業所の休業
・出産
・事業主の命による外国勤務
・国と民間企業との間の人事交流に関する法律に基づく交流採用
・争議行為、親族の介護、3歳未満の子の育児 等