(目的)
・労働者またはその被扶養者の業務災害以外の
・疾病、負傷、死亡または出産に関して
・保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与すること
・平成25年10月1日から、法改正により、業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、健康保険の給付対象になる。
但し、法人の役員としての業務(被保険者5人未満である場合で、その業務が従業員従事のものと同一であると認められる場合を除く)は、この対象外。
(基本的理念)
・健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、
・高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、
・その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度に併せて
・その在り方について常に検討が加えられ、その結果に基づき、
・医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用負担の適正化
・並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。
(権限の委任等)
厚生労働大臣の権限の多くは、日本年金機構に委任・委託されている。
① 機構への委任
被保険者の適用除外承認、任意適用事業所に係る認可、被保険者資格得喪確認、標準報酬月額・標準賞与額決定等、滞納処分等
② 機構への事務委託
現物給与の価額決定、保険料等の徴収。督促等に係る事務
その他、地方厚生局長等に委任されるものもある。
③ 地方厚生局長等への委任
保険医療機関等及び指定訪問看護事業者に係る指定・指定取消等、保険医に係る登録等の権限