(概要)

保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合

 

① 政府が保険給付をしたとき

・その給付の価額の限度で

・保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得する。

・被災労働者が保険会社に対して有する損害賠償支払請求権についても、政府が給付の価額の限度で取得する。

 

② 政府が保険給付をする前

・保険給付を受けるべき者が、その第三者から同一の事由で損害賠償を受けたときは

・政府は、その価額の限度で

保険給付をしないことができる。

 

 

(届出)

保険給付を受けるべき者は、その事実・第三者の氏名及び住所並びにその被害の状況を、遅滞なく所轄労働基準監督署長に届出する必要がある。

 

 

(調整対象)

調整対象となる損害賠償の範囲は、保険給付によって填補される損害填補部分に限られる

なお、転給者に支給される遺族(補償)年金も、調整対象となる。

→逸失利益、療養費、葬祭費用、介護損害の填補が対象

精神的損害や物的損害は、保険給付によって填補されないので、調整対象外

 

示談の場合、それが真正に(錯誤や強迫などではなく両当事者の真意により)成立し、その内容が損害賠償請求権の全部の填補を目的としているときは、保険給付は行われない

 

 

(調整期間)

調整の対象となる期間は、以下の通り。

第三者から損害賠償が行われたとき・・・災害発生後7年間

保険給付が先に行われたとき・・・災害発生後3年間