(適用事業)

労働者が雇用される事業=適用事業

 

日本人以外の事業主が日本国内において行う事業や国または地方公共団体が行う事業も、適用事業となり得る。

 

 

(暫定任意適用事業)

次の要件をすべて満たす事業。

 

農林水産業船員が雇用される事業を除く→船員が雇用されれば適用事業となる

個人経営

常時5人未満の労働者を使用(※)

 

雇用保険法の適用を受けない労働者も含めて計算。但し、適用を受けない労働者「のみ」を雇用する事業主の事業については、その数にかかわらず、適用事業として取り扱う必要はない

 

労働者の2分の1が希望するときは、事業主は雇用保険の加入を厚生労働大臣に申請しなければならない

事業主の意思により雇用保険に加入しようとするときは、労働者の2分の1以上の同意を得なければならない。