(事業主の履行猶予)

障害(補償)年金または遺族(補償)年金の受給権者(※)が

・同一の事由について、事業主からこれらの年金給付に相当する民事損害賠償を受けることができるときは

・事業主は、その年金給付の受給権が消滅するまでの間

前払一時金給付の最高限度額(年5分の利率による現価)の限度で、損害賠償の履行をしなことができる

 

※その年金受給権を取得したときに、前払一時金給付を請求できる者に限られる。

 

 

(事業主の免責)

事業主の履行猶予がされている場合で

受給権者に労災保険から年金給付または前払一時金給付が支給されたときは

・事業主は、その支給額(年5分の利率による現価)の限度で

損害賠償の責を免れる

 

 

(労災保険側の調整)

・保険給付の受給権者

・事業主から民事損害賠償を受けることができる場合において

・その受給権者が事業主から保険給付の事由と同一の事由について損害賠償を受けたとき

政府は、その価額の限度で、保険給付をしないことができる

 

・但し、その受給権者が

前払一時金給付を請求できる年金給付を受けるべき場合においては

・前払一時金給付の最高限度額のうち一定額については、損害賠償を受けても支給調整されない