(特別給与に係る特別支給金)

特別給与3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

算定基礎日額=算定基礎年額÷365 (1円未満端数切上)

 

<算定基礎年額>

原則として、負傷または発病の日以前1年間(雇入後1年未満の者は雇入後の期間)に支払われた特別給与の総額。上限あり。

 

特別給与の総額 ≦ 給付基礎日額×365×20%

特別給与の総額 ≦ 150万円

 

 

(傷病特別年金)

傷病(補償)年金の受給権者に対して、申請に基づいて支給される。

 

第1級・・・算定基礎日額の313日分/年

第2級・・・算定基礎日額の277日分/年

第3級・・・算定基礎日額の245日分/年

 

 

(障害特別年金)

障害(補償)年金の受給権者に対して、申請に基づいて支給される。

加重・変更・併合繰上げは、保険給付と同様の取扱い。

 

第1級・・・算定基礎日額の313日分/年

第2級・・・算定基礎日額の277日分/年

第3級・・・算定基礎日額の245日分/年

・・・

第7級・・・算定基礎日額の131日分/年

 

 

(障害特別一時金)

障害(補償)一時金の受給権者に対して、申請に基づいて支給される。

併合繰上げは、保険給付と同様の取扱い。

 

第8級・・・算定基礎日額の503日分

第9級・・・算定基礎日額の391日分

・・・

第14級・・・算定基礎日額の56日分

 

 

(障害特別年金差額一時金)

障害(補償)年金差額一時金の受給権者に対して、申請に基づいて支給される。

 

支給額 = 次に掲げる額 - 既支給の障害特別年金の合計額

 

第1級・・・算定基礎日額の1,340日分

第2級・・・算定基礎日額の1,190日分

第3級・・・算定基礎日額の1,050日分

・・・

第7級・・・算定基礎日額の560日分

 

 

(遺族特別年金)

遺族(補償)年金の受給権者に対して、申請に基づいて支給される。

受給権者・その者と同一生計の受給資格者(若年停止者を除く)の人数に応じた額。

 

1人・・・算定基礎日額の153日分/年

     但し、55歳以上の妻または障害状態にある妻は算定基礎日額の175日分/年

2人・・・算定基礎日額の201日分/年

3人・・・算定基礎日額の223日分/年

4人・・・算定基礎日額の245日分/年

 

 

(遺族特別一時金)

遺族(補償)一時金の受給権者に対して、申請に基づいて支給される。

 

① 労働者の死亡当時に遺族(補償)年金の受給資格者がない

 →算定基礎日額の1,000日分

 

② 遺族(補償)年金の受給資格者の権利が消滅した場合で、他にその年金の受給資格者がなく、かつ、既に支給された遺族特別年金雄額が算定基礎日額の1,000日分未満

 →算定基礎日額の1,000日分既支給の遺族特別年金額を所定の方法により合計した額