(スライド)

休業特別支給金

  算定基礎が休業(補償)給付と同じ→休業(補償)給付と同じスライド改定を実施

 

傷病特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金

  スライド制の適用なし

 

特別給与を算定基礎とする特別支給金

  年金たる保険給付と同様のスライド改定を実施

 

 

(保険給付との相違点)

前払一時金給付を受給しても、支給停止されない(特別支給金に前払制度なし)

費用徴収されない(不正受給の場合は民事上の返還手続きによる)

損害賠償との調整はされない

社会保険との併給調整はされない(減額されない)

譲渡・差押の対象になる

特別給与を算定基礎とする特別支給金は、特別加入者は対象外

不服申立て(法38条①)の対象外