(中小事業主等)

特定事業を行う中小事業主・その事業に従事する者が対象。

暫定任意適用事業の場合は、任意加入申請と同時に特別加入申請を行うことができる。

 

【特定事業】

<業種と常時使用労働者数で区分>

金融業・保険業・不動産業・小売業 …常時50人以下

卸売業サービス業 …常時100人以下

その他の事業 …常時300人以下

 

【手続】

特別加入申請書を、所轄労働基準監督署長を経由し所轄都道府県労働局長へ提出。

政府の承認を得なければならない。

 

<承認の要件>

① その事業について、労災保険に係る保険関係が成立している

② 労災保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している

③ 原則として、中小事業主・事業従事者を包括して加入する

 

 

(一人親方等)

・以下に掲げる事業を、労働者を使用しないで行うことを常態とする

・一人親方及びその事業従事者(家族従事者であって労働者ではない者)と、特定作業従事者が、特別加入対象者となる。

 

【対象事業】

① 自動車を使用して行う旅客または貨物の運送事業

土木、建築その他の工作物の建設等の事業

③ 漁船による水産動植物の採捕の事業(⑦を除く)

林業

⑤ 医薬品の配置販売事業

⑥ 再生利用目的の廃棄物等の収集等の事業

⑦ 船員法第1条に規定する船員が行う事業

 

【特定作業従事者】

特定農作業及び指定農業機械作業等、家内労働者及びその補助者の特定作業、介護作業等に従事する者で、労働者である者を除く

 

【手続】

一人親方等の団体(法人でなくても可)が、特別加入申請書を、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出。

政府の承認を得なければならない。

 

<承認の要件>

① 加入しようとしている一人親方等が、団体の構成員である

② 同種の事業または同種の作業について重ねて特別加入するものではない

 

 

(海外派遣者)

次に掲げる者が対象。

新たに海外派遣される者既に海外派遣中の者のいずれも対象。

但し、現地採用者は対象外

 

① 独立行政法人国際協力機構(JICA)等の技術協力事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する者

② 日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣されて、海外支店・工場等の海外で行われる事業に従事する者(※)

 

※「特定事業」に該当しないときは、労働者に限る。該当しているときは、派遣先事業の代表者として派遣される場合でも、特別加入できる

 

【手続】

国内派遣元の団体または事業主が、特別加入申請書を、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長へ提出。

政府の承認を得なければならない。

 

<承認の要件>

派遣元の団体または事業主が行う事業について、労災保険に係る保険関係が成立していること。