(業務等の範囲)

施行規則に基づき、厚生労働省労働基準局長が定める基準による。

以下のような場合には、業務遂行性が否定される。

 

・株主総会や役員会への出席といった、事業主本来の業務を行う場合

・銀行等に融資を受けに赴く場合

・建設業の一人親方が自宅の補修を行う場合

・個人タクシー営業車が家族の送迎を行う場合 など

 

 

(給付基礎日額)

以下の金額のうちから、特別加入者の希望する額を考慮して、厚生労働大臣(→所轄都道府県労働局長へ委任)が定める

平均賃金相当額ではないことに注意。また、最低限度額・最高限度額の適用もない。

 

3,500円、4,000円、5,000円 ~ 22,000円、24,000円、25,000円(16段階)

家内労働者等については、2,000円、2,500円、3,000円の日額も認められる。

 

 

(保険給付等の相違)

二次健康診断等給付は行われない。

休業(補償)給付は、賃金喪失ではなく全部労働不能を支給事由とする。

・以下の一人親方等には、通勤災害による保険給付は行わない

 自動車を使用して行う旅客または貨物の運送事業※

 漁船による水産動植物の採捕事業(船員法1条による船員が行う事業を除く)

 特定農作業・指定農業機械作業従事者

 家内労働者・補助者

特別給与を算定基礎とする特別支給金は支給されない

 

※個人タクシー事業者は通勤災害の適用を受けない。一方で、「タクシー事業を営む」中小事業主(一人親方ではない)には、通勤災害の適用がある。

 

 

(支給制限)

政府は、以下の場合には保険給付等の全部または一部を行わないことができる。

 

中小事業主故意または重大な過失によって生じた業務災害の原因である事故

・中小事業主、一人親方等の団体、海外派遣者派遣元の団体・事業主が、特別加入保険料を滞納している期間に生じた事故(督促状の指定期限後の期間に限る)※

 

※一人親方等は保険料相当額をその団体に納めていたとしても、その団体が保険料を滞納していた場合には、支給制限の対象になってしまう。

 

 

(脱退)

特別加入者は、政府の承認を受ければ、いつでも脱退できる

但し、中小事業主の場合には、事業に従事する者を包括して脱退する必要がある。

 

 

(承認取消し)

・政府は、中小事業主等が労災保険法等の規定に違反したときは、特別加入の承認を取消すことができる。

・また、一人親方等の団体が労災保険法等の規定に違反したときは、保険関係を消滅させることができる。