保険給付に関する決定に対する不服申立て)

労働者災害補償保険審査官に対して審査請求

 ↓

決定に不服があるときは、労働保険審査会に対して再審査請求できる。

3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、棄却されたものとみなされる。

 

① 審査請求

一定の場合を除き、保険給付に関する決定があったことを知った日の翌日起算で、3月以内にしなければならない。文書でも口頭でもよい。

 

② 再審査請求

一定の場合を除き、審査請求に対する決定書の謄本が送付された日の翌日起算で、2月以内にしなければならない。文書による必要がある

 

③ 時効中断

審査請求・再審査請求は、時効の中断に関して裁判上の請求とみなされる。

 

④ 訴訟

保険給付に関する決定の処分取消しの訴えは、審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。

審査請求に対する決定に不服がある場合は、労働保険審査会への再審査請求をせずに、訴訟提起できる

 

 

(その他の不服申立て)

・保険給付に関する決定以外の処分に不服がある場合は、行政不服審査法による審査請求を行うことができる。

・請求先は厚生労働大臣。なお、審査請求せずに訴訟の提起をすることも可能

 

 

(時効)

以下の給付を受ける権利は、それぞれの起算日から時効にかかる。

 

【2年】

療養(補償)給付/費用支給の場合は支払日の翌日

休業(補償)給付/労働不能の日ごとに、その翌日

葬祭料(葬祭給付)/死亡した日の翌日

介護(補償)給付/介護を受けた月の翌月の初日

障害(補償)年金前払一時金/傷病が治った日の翌日

遺族(補償)年金前払一時金/死亡した日の翌日

二次健康診断等給付/労働者が一次健康診断結果を了知し得る日の翌日

 

【5年】

障害(補償)給付/傷病が治った日の翌日

障害(補償)年金差額一時金/障害(補償)年金の受給権者が死亡した日の翌日

遺族(補償)給付/死亡した日の翌日

 

 

(罰則)

事業主等が以下に該当するときは、6月以下の懲役または30万円以下の罰金

不正受給した場合に、労災保険法上の罰則が適用されるわけではないことに注意。

 

・行政庁による報告または文書提出命令に違反して報告しない、虚偽報告、文書の提出をしない、虚偽記載の文書を提出した場合

・立入検査における行政庁の職員の質問に対して答弁をしない、虚偽陳述、検査拒否、検査妨害、検査忌避の場合

 

 

(書類の保存)

労災保険に関する書類は、その完結の日から3年間の保存義務がある。