(定義)

雇用保険法において被保険者とは、適用事業所に雇用される労働者であって、適用除外に該当しないもの。

 

 

(一般被保険者)

・被保険者であること

・高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者以外のもの

 

→65歳に達すると、高年齢被保険者に切り替え

 

 

(高年齢被保険者)

65歳以上の被保険者であること

・短期雇用特例、日雇労働のいずれの被保険者でもないもの

 

 

(短期雇用特例被保険者)

・被保険者であること

季節的に雇用されるものであること

日雇労働被保険者ではないこと

4箇月以内の期間を定めて雇用される者ではないこと

1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満ではないこと

 

→すべてに該当しても、日雇労働被保険者に該当することがある

 

【切替え】

同一事業主に引き続き1年以上雇用されるに至ったときは、原則として、その至った日(切替日)以後、以下のような扱いになる。

① 切替日に65歳未満の者・・・一般被保険者に切替え

② 雇入日65歳未満・切替日65歳以上・・・高年齢被保険者に切替え

③ 雇入日65歳以上・・・高年齢被保険者に切替え

 

 

(日雇労働被保険者)

・被保険者であること

・日雇労働者(日々雇用される者または30日以内の期間を定めて雇用される一定の者)であること

・次のいずれかに該当する者であること

適用区域(※)に居住し、適用事業に雇用される者

② 適用区域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者

③ 適用区域に居住し、厚生労働大臣が指定する適用区域の地域にある適用事業に雇用される者

④ ①~③のほか、日雇労働被保険者の任意加入申請をし、公共職業安定所長の認可を受けた者

 

※東京都特別区など、公共職業安定書までの交通が便利である区域

 

【切替え】

前2月の各月において、18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合

・同一の適用事業に継続して31日以上雇用された場合

いずれかに該当すると、原則として、一般・高年齢・短期雇用特例に切替え

 

・但し、日雇労働被保険者が、「日雇労働被保険者資格継続認可申請書」「日雇労働被保険者手帳」を添えて、事業主を経由して提出し、公共職業安定所長の認可を受けたとき

引き続き日雇労働被保険者であることができる