(概要)

保険給付に上積みして支給される。

療養(補償)・介護(補償)・葬祭料(葬祭給付)については、特別支給金はない。

 

 

(定率制・定額制)

休業特別支給金

休業(補償)給付の支給対象となる日について、その休業(補償)給付を受ける者に対し、申請に基づいて支給される。

給付額は、1日について休業給付基礎日額100分の20に相当する額。

 

→休業特別支給金の支給申請時に、特別給与の総額を記載し、かつ、事業主の証明を受けた届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

傷病特別支給金

傷病(補償)年金の受給権者に対して、その申請に基づいて支給される一時金

 

第1級:114万円

第2級:107万円

第3級:100万円

 

 

③ 障害特別支給金

障害(補償)給付の受給権者に対して、その申請に基づいて支給される一時金

 

第1級:342万円

第2級:320万円

第3級:300万円

 ・・・

 ・・・ 

第7級:159万円

第8級:65万円

・・・

・・・

第14級:8万円

 

 

遺族特別支給金

遺族(補償)給付の受給権者に対して、その申請に基づいて支給される一時金

一律300万円で、同一の事由について1回限り支給される。