(専任)
・安全管理者・衛生管理者の選任を要する事業場以外
・使用労働者数が10人以上50人未満の事業場ごと
→安全衛生管理者の選任を要する業種以外は、安全衛生推進者ではなく衛生推進者の選任となる。
【周知義務】
事業者は、安全衛生推進者又は衛生推進者を選任したときは、その氏名を関係労働者に周知させなければならない。
【選任期日】
安全衛生推進者または衛生推進者を選任すべき事由が発生した日から14日以内。
(職務)
総括安全衛生管理者が統括管理することとされている業務(衛生推進者は衛生に係る業務に限る)を担当させなければならない。
(資格)
・都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者
・その他必要な能力を有すると認められる者
(専属)
原則としてその事業場に専属の者でなければならない。
【増員・解任命令規定の有無】
安全衛生推進者等について、増員や解任の命令規定はない。