(選任義務)
使用労働者数に応じて区分される。
常時100人以上
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業
常時300人以上
製造業
電気・ガス・熱供給・水道業、通信業
各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業
各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業
旅館業、ゴルフ場業
自動車整備業、機械修理業
常時1,000人以上
その他の業種(サービス業など)
【派遣労働者がいる場合の算定】
・安全管理者・安全委員会以外
派遣先・派遣元の両方の事業場について、それぞれ派遣中の労働者を含めて算定する。
・安全管理者・安全委員会
派遣元の事業場では派遣中労働者を除き、派遣先の事業場では派遣中労働者を含んで算定。
【選任報告】
総括安全衛生管理者を選任すべき事由が生じた日から14日以内に選任。
遅滞なく選任報告書を所轄労働監督署長に提出しなければならない。
安全管理者・衛生管理者・産業医についても同様。
【代理者の選任】
総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、事業者は代理者を選任しなければならない。
(資格と職務)
特別な資格や免許は不要だが、その事業場で事業実施を統括管理する者でなければならない。
職務:
安全管理者・衛生管理者及び救護に関する技術的事項を管理する者の指揮
安全衛生に関する業務を統括管理
(事業者への勧告)
・都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務執行について事業者に勧告することができる。(法10条③)
勧告のみで、解任を命ずることはできない。