(産前産後休業)
・6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産(※)する予定の女性が休業を請求した場合、その者を就業させてはならない(法65条1項)。
→請求が無ければ就業させても差し支えない。
→出産当日は、産前6週間に含まれる。
※出産…妊娠4箇月以上(85日以上)の分娩。正常分娩に限らず、早産・流産・死産も含む。
(産後休業)
・現実の出産日後8週間を経過しない女性を就業させてならない。(法65条2項本文)
・但し、産後6週間を経過した女性が請求した場合、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない。(法65条2項但書)
(軽易な業務への転換)
使用者は、妊娠中(妊産婦ではない)の女性が請求した場合、他の軽易な業務に転換させなければならない。(法65条3項)
→他に軽易な業務がない場合、使用者は新たに業務を創設してまで与える義務はない。
→妊娠中の女性が、転換すべき業務を指定せず、客観的にみても他に転換すべき軽易な業務がないことにより、やむを得ず休業する場合であっても、休業手当を支払う必要はない。
(労働時間制限)
使用者は、妊産婦(=妊娠中及び産後1年を経過しない女性)が請求した場合には、労働時間について以下の制約を受ける。
・1箇月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用していても、1週間についての法定労働時間・1日についての法定労働時間を超えて労働させてはならない。
・災害等若しくは公務のために臨時の必要がある場合又は三六協定を締結していても、時間外労働・休日労働をさせることはできない。
・深夜業をさせることはできない。
→妊産婦が請求しても、フレックス制については制約を受けない。
→妊産婦の請求がない場合、時間外・休日・深夜労働をさせることができる。
→妊産婦が請求した場合であっても、法41条該当者については時間外・休日労働をさせることができる。但し、深夜業は不可。
(育児時間の確保)
・生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
・使用者は、育児時間中は、その女性を使用してはならない。(法67条)
→育児時間を有給とするかは当事者の任意。
→請求がなければ、育児時間を与えなくても差し支えない。
→生児は、その女性が出産した子である必要はないと解される。
→男性に育児時間を与える必要はない。
→育児時間は、休憩と異なり、労働時間の途中に与えなくてもよい。
→1日の労働時間が4時間以内である場合、1日1回の育児時間付与で足りる。
(生理休暇)
・使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。(法68条)
→生理休暇を有給とするかは当事者の任意。
→法41条該当者であっても、産前産後休業・育児時間・生理休暇の規定は適用される。
(妊産婦等の就業制限)
◇坑内業務の制限
① 妊娠中の女性・坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性…坑内で行われるすべての業務へ就かせることはできない。
② ①以外の満18歳以上の女性…坑内業務のうち、人力で行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令定めるものに就かせることはできない。
◇危険有害業務の制限
① 妊産婦を、重量物を取り扱う業務・有害ガスを発散する場所における業務・その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
② 妊産婦以外の満18歳以上の女性であっても、女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務(※)に就かせることはできない。
※断続作業の場合30kg以上・継続作業の場合20kg以上の重量物を取り扱う業務など