(適用除外対象者)
労基法上の労働時間・休憩・休日に関する規定は、以下のいずれかに該当する労働者については適用されない。(法41条)
・農業・水産・養蚕・畜産業従事者(林業は適用除外とされない)
・管理監督者
・機密の事務を取扱う者
・監視又は断続的労働に従事する者+使用者による所轄労働基準監督署の許可
【深夜業と年次有給休暇】
前述にかかわらず、深夜業と年次有給休暇の規定は適用される。
【管理監督者】
労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にある者。
職務の重要性、労働時間等の規制になじまないような現実の勤務態様、その地位にふさわしい賃金等の待遇を与えられていることが必要。
【機密の事務を取扱う者】
秘書など、職務が経営者や管理監督者の活動と一体不可分で、厳格な労働時間管理になじまない者。
【監視又は断続的労働に従事する者】
・守衛や門番など、一定部署にあって監視を本来の業務とし、常態として身体の疲労や精神的緊張の少ない業務に重視する者。
・寄宿舎の管理人や宿直又は日直で断続的業務を行う者など、休憩時間は少ないが手待時間が多い者。