こんにちは。緊急事態宣言が解除され、桜の花が咲く頃となりました。このままコロナウイルス感染症が落ち着いて終息に向かって行ってくれることを願っています。

さて、少し前の話になりますが、簡易裁判所での訴訟代理人を引き受けました。今回は被告の代理人です(個人情報保護のため事例はアレンジしてあります)。原告はクレジットカード会社です。

お話を聞いた時点で、既にご本人がほとんど手続きをされていました。
支払督促→督促異議→通常訴訟へ移行→答弁書を提出済、という段階でした。

さらに、次回の口頭弁論期日にもご本人が出席して和解予定ということでしたので、そのままご本人が手続きをされれば良いのではないかとお伝えしました。

しかし、仕事のシフトの都合で出席できないかもしれない、和解が成立するか不安である等の理由で、司法書士への依頼を希望するとのことでした。

そこで、手続きの見通しやメリット、考えられるリスクなどを説明し、ご理解いただいた上でお受けすることにしました。

次回の口頭弁論期日まで余り日数がなかったため、裁判所や原告に連絡して、原告と細かい和解条件について交渉し、準備書面で和解案を記載し、そのまま無事に裁判所から和解に代わる決定が出ました。

今回は原告の会社が比較的返済回数や支払金額に融通が利く会社ということもあり、スムーズに進んで良かったです。

最近、消費者金融、クレジットカード会社、債権回収会社、あるいはそれらの代理人弁護士事務所などから、返済を催促する郵便が多く送られてきています。今回は違いましたが、中には時効期間が経過しているケースも多いです。特に、時効の可能性がある場合は、相手方の会社などに連絡する前に、司法書士に相談されることをおすすめします。