法定後見制度には、成年後見、保佐、補助の3つの制度があります。

その中でも精神上の障害で判断能力が著しく不十分な方を
保護・支援するのが保佐制度

判断能力が不十分な方の場合、補助制度が利用されます。
詳しくはこちら<<<成年後見制度



保佐人・補助人



家庭裁判所で選任された保佐人がついている被保佐人と
補助人がついている被補助人も、

「遺言能力」さえあれば、
保佐人や補助人の同意がなくても、
本人が遺言書を書くことが認められています。



成年後見人がついている方の場合は、こちらで解説しています。
<<<成年後見人がついている方の遺言書


ここで一番問題になるのが、「遺言能力」があるということ。

判断能力があるかたでも、高齢になって書く遺言書は、
遺言能力について問題になることがあります。


判断能力が著しく不十分な被保佐人
あるいは不十分な被補助人の方はなおさらです。

遺言の内容よっては、後々相続人間で
「本人の判断能力に問題があったから、遺言能力に欠ける遺言書だ」
と紛争が生じる事もあり得ます。


せっかく書いた遺言書が元で、紛争が生じてしまうのは遺言者の意に反することですよね。

そのためにも、実務上では遺言書を書く場合、
遺言能力を有していることを証拠として後日に証明できるようにしておくこと
が非常に重要になってきます。


では、実際にどうしたらいいのでしょうか?

対策編を次回ご説明いたします。