代表権付与の登記をやりました。
内容は、
① 取締役会設置会社の定めの廃止(取締役3名)
② 監査役設置会社の定めの廃止及び監査役退任
③ 取締役2名辞任(この中には代表権を持つ者1名含む)
④ 残り1名の取締役に代表権付与
⑤ その他(譲渡制限規定の変更、株券発行会社の定め廃止、定款整備)
代表権付与を久しぶりに見たもので、文献等を漁っていたところ、
代表権の復活に関して、すごく勉強になったブログがあったので、まとめ 兼 備忘録も兼ねて書こうと思います。
設定は、
① 取締役会設定会社でない会社
② 取締役が2名
③ 代表取締役1名(株主総会の決議で選定)
④ 代表取締役が死亡
問)平取締役の代表権は復活するのか?
解)
○葉玉先生 ⇒ 復活する(商事法務No.1778)
○ハンドブック ⇒ 復活しない(P386)
「定款の規定にもよるけれども、株主総会で選定された代表取締役が死亡した場合は、他の取締役の代表権は当然には復活しない。」
定款の規定というのは、
「取締役が2名以内を置き、取締役の互選により代表取締役1名を置く。」というような規定である場合。
この場合
「取締役が1名のときは、そのヒトが当然に代表権を持つ。」 という趣旨と解されるから、代表取締役の死亡によって残された取締役が1名だったら、そのヒトの代表権は法律上当然に回復するわけではないが、代表取締役として自ら登記申請することができる。
回復しないけど、出来る・・・・
なんとも不可解な・・・・
つまり、
○株主総会や定款で選定 ⇒ 代表権は当然に復活しない
理由は、「株主がこの人にだけ代表権を持たせる」と決めた以上、株主の関与なくして他の取締役の代表権が突然に復活することはないからでしょうね。
でも、「取締役が2名以内を置き、取締役の互選により代表取締役1名を置く。」というような規定である場合は、復活も有り得る(理由は上記)。
○互選で選定(取締役2名以内の場合) ⇒ 代表権が復活する
理由は、「株主が代表権を誰に持たせるのかを取締役に任せて、株主は関与しない」と考えられるからでしょう。
○互選で選定(取締役3名以上の場合) ⇒ 代表権は復活しない
理由は、代表者を、残り2人以上の取締役の互選で選定すれば良いから。
結論!
「定款で表現されている株主は意思は何か?」
ってことですよね。
となると、取締役会設置会社でない会社の取締役の増員の場合に、
① 取締役1名 代表取締役1名の場合 ⇒ 各自代表
② 取締役2名 代表取締役1名の場合 ⇒ 当然には代表権は付与されない ⇒ 代表権を付与したければ、別途決議すべし
という法務省の見解と同じということですよね。
でも、この②の場合、「取締役として選んで終わり」っていうのはなんか怖いですね笑
各自代表になっちゃいそうで笑
この場合、ブログ主の方は、無理やり「代表権を持たない取締役として選任」するという文言を議事録に記載しているとのこと。
なんか、すっきりしました
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