鈴木喬裁判官は、「手で殴られたという被害者の供述はけがの状況と整合せず、信用できない」と述べた。
男性は2013年8月、堺市内で知人男性の左あごを右手で殴り、1週間のけがを負わせたとして、昨年7月に在宅起訴された。
男性は以前、土地の境界を巡って知人と争いになったが、事件当時は話をしただけだと主張し、暴行を否認していた。
判決で鈴木裁判官は、弁護側の依頼で、被害部位の写真をもとに鑑定した法医学者が、「表面が硬い物体など、手以外の器物による損傷」と証言したことなどを踏まえ、「被害者の供述には疑問があり、ほかに暴行の証明がない」と述べた。