金(ゴールド)を売却した話
コツコツと積み立てていた金(ゴールド)とプラチナを売りました
2009年に田中貴金属で口座開設し、毎月1万円ずつ 地味に積み立てていたものです(プラチナは別で3,000円ずつ、上がらないので途中でやめちゃいましたが・・・)
金(ゴールド)が3,000円台の頃から積み立てていたので、平均取得価格は 5,030円/g でした
円建てのネット取引税込買取価格が1万円を超えたので、先日、エイッと全額売却
プラチナは 積み立てを始めてから ほとんど上がっておらず・・
それでも、積み立てていた合計金額は
金(ゴールド) 3,273,427円
プラチナ 450,796円
合計で以下の金額になりました
金(ゴールド)には税金がかかります
ここ数年、金価格は上昇していることから、手持ちの金地金や金貨を売却して、譲渡益を得る方も多いと思われます
金を売却した場合の確定申告のときの税金の取扱いについて、調べてみました
金地金や金貨を売却した時は、一般のサラリーマンなどの個人が譲渡した時には、譲渡所得として扱われ、給与などの他の所得と合わせて総合課税の対象になります
譲渡所得の計算方法は、その資産の取得の日以後5年以内にされたものを短期譲渡所得、5年超の場合を長期譲渡所得として、その所得金額の計算方法が異なります
所有期間が5年以内の場合
売却価額−(取得価額+売却費用)−特別控除50万円=課税譲渡所得金額 所有期間が5年超の場合
{売却価額−(取得価額+売却費用)−特別控除50万円}×1/2=課税譲渡所得金額
つまり、長期保有した方が 税制優遇されるんです
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ざっくり税金を計算してみた
今回、譲渡益が出たので 税金を支払うことになります
他のあらゆるものとの合算もあるので、正確な金額は 確定申告時に分かることになりますが 今回の譲渡益から支払うことになりそうな税金をざっくり計算してみました
譲渡益の計算方法は以下の方法で算出しました
{現金化した税込買取価格-平均取得価格)×現金化した重量=現金化による損益
私が使っている田中貴金属では、「平均取得価格」の算出には、「積立手数料」は含みますが「年会費」「口座管理料」「引出し手数料」「バー指定手数料」は含まれていません
なので、手数料として支払った 口座管理料1年分(1,320円)と現金化に伴う手数料 160円を足して 譲渡益を算出しました
まずは金(ゴールド)から
こちらが 5,030円✖️326.10349g = 1,640,300円
そして プラチナ
4,265円✖️93.73988g = 399,800円
これらを足すと、2,040,100円 となりました
この金額に、手数料として支払った 口座管理料1年分(1,320円)と現金化に伴う手数料 160円を足して 合計が 2,041,580 円
3,724,233 - 2,041,580 = 1,682,653円 (譲渡益)
ということで、上記の金額に対して、5年以上の長期保有だったので、課税対象金額は 1/2 の 861,327円
総合課税の税率は 以下の通りです(大和証券HPより)
課税所得が 195万円以下であれば 43,066円
195万円から330万円であれば 86,133円
課税所得4,000万円を超えると、なんと半分近く税金ということになります(もちろんそんな金額の所得はありませんので、心配無用ですが・・・)
この税率で大体の金額を把握しておけば、確定申告時に慌てなくて済みそう
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追記です
9/21に 売却した金額プラス預かり金として入っていた現金分(1万円ちょっと)が 銀行口座に返ってきました
振り込まれた金・プラチナの売却合計は、結局 上記の3,724,223円より2,502円増えて、3,726,725円でした
口座自体も、今後 使う予定がないので 解約手続きをしました
解約すると、ネットからのログインもできなくなるため、確定申告時に必要な書類(残高報告書 過去の取引履歴など)を事前にダウンロードしておきました
確定申告には取引確認書などの証明書類の提出は義務付けられていませんが、税務署から詳細について説明を求められた場合は、取引確認書等の書類が必要な場合があります
田中貴金属では、会員専用サイトにて、過去7年間の「月別取引状況」および過去10年間の「取引履歴」を照会できます
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