信託契約って、気を付けることあるの? | 終活・尊厳死を支援

終活・尊厳死を支援

終活・尊厳死を支援「幸せ終活アドバイザー」として、終活・尊厳死を支援しています。

こんにちは。幸せ終活アドバイザー 札幌の行政書士 岡田七枝です。

みなさん、風邪ひいていませんか?寒いですねー!

こんなに寒いのに、我が家ではアイスクリームにブランデーをかけて食べる美味しさを覚えてしまいました(^^)



それでは、本日の本題です。

「家族信託」の勉強をしてきました。

テーマは「信託契約の内容確認におけるポイント」

ポイントは6つ。

🍀受託者が個人の場合、後継受託者に関する定めがあるか
🍀委託者の地位が受益権を取得する者に移転する旨の定めがあるか
🍀定められた信託報酬の額が目安額を超過していないか
🍀「受託者に与えられた権限」は適切か
🍀「受益者代理人」または「信託監督人」の定めは設けられているか
🍀受益者連続型信託(=跡継ぎ遺贈型信託)の場合、受益者が不存在とならないか


不安を解消するはずが、リスクになってしまったら台無しですものね、みなさんはご家庭でのお悩みはありませんか?

私の事務所では、書類作成だけではなく、家族間でのお悩み解決のご相談もお受けしております。お気軽にご連絡ください。

後悔しない人生へのトビラ「行政書士SGO」