みなさん、風邪ひいていませんか?寒いですねー!
こんなに寒いのに、我が家ではアイスクリームにブランデーをかけて食べる美味しさを覚えてしまいました(^^)

それでは、本日の本題です。
「家族信託」の勉強をしてきました。
テーマは「信託契約の内容確認におけるポイント」
ポイントは6つ。
🍀受託者が個人の場合、後継受託者に関する定めがあるか
🍀委託者の地位が受益権を取得する者に移転する旨の定めがあるか
🍀定められた信託報酬の額が目安額を超過していないか
🍀「受託者に与えられた権限」は適切か
🍀「受益者代理人」または「信託監督人」の定めは設けられているか
🍀受益者連続型信託(=跡継ぎ遺贈型信託)の場合、受益者が不存在とならないか
不安を解消するはずが、リスクになってしまったら台無しですものね、みなさんはご家庭でのお悩みはありませんか?
私の事務所では、書類作成だけではなく、家族間でのお悩み解決のご相談もお受けしております。お気軽にご連絡ください。
後悔しない人生へのトビラ「行政書士SGO」