税理士編 相続問題を「消費者目線で答えてくれる」「相談場所」がないという問題 | 『サラリーマンが1億円の資産形成を目指す不動産投資日記』

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知識ゼロのサラリーマンを、より安全なスキームで、10年後に1億円の資産形成を成功させるために奔走するしあわせ不動産塾塾長前野の涙と感動の物語

前回のブログでは、相続の対策を、親が銀行に相談するとどうなるか?

 

 

 

について書いてみました。

 

銀行についで、高い信頼を受けているのが、税理士です。

 

ところが、

相続を税理士に相談して、失敗したと言う例も後を絶たないようなのです。

 

具体的には、

・納税する必要がないのに、数千万円納税していたり・・。

・路線価の評価だけ見て、実際の不動産の価値を誤って、納税者に伝えてしまい、分けるときにトラブルになったり・・・。

などなど とほほ・・・。の事例が・・・・。

 

 

その理由は、

 

「相続に詳しくないから。」

 

と言うことなのです。

 

ちょっとびっくりなのですが、

 

1.税理士試験で「相続」は選択科目で、選ぶ人が少ない。

2.相続税を一切勉強していなくても税理士になれる。

※税務署で23年間勤務 公認会計士資格

3.ほとんどの税理士の業務は、個人と法人の確定申告

4.年間相続の申告数10万人に対して、税理士の数は8万人 一人当たり年に1回強! 

※相続専門の税理士に業務が集中することから、相続を一回も行っていない税理士多数

 

 

 

などなど、

 

相続に精通する税理士が少ないことが原因なのです。

 

意識の高い税理士さんの場合、

キッパリと、「確定申告以外の業務は行わない。」と言う姿勢の方もおられます。

 

税理士の立場からすれば、

失敗したら、納税者から訴えられて、裁判になったり、

税務署からは懲戒にさせられたりと、

リスクの高い相続業務よりも、所得税、法人税の納税だけやっていた方が無難・・・。と言うことなのです。

 

なので、

 

税理士さんもちゃんと選んだ方が良いと思うのです。